レストランで食中毒にかかった、ずっと無料と書いてあったサービスが実は有料だったなど、私たちは消費者としての活動において様々な被害に直面する可能性があります。消費者庁の消費者被害・トラブル調査によると、2015年の消費者被害による被害総額は約6.1兆円にも上り、意識調査では10人に1人が被害にあった経験があると答えています。
消費者問題について
このような消費者問題は、消費者と事業者の持つ情報量や交渉力、資金力の格差によって引き起こされます。常に弱者の立場にある消費者を守るために、製品や食品の安全基準が設けられたり、クーリング・オフなどのルールが定められています。
■製造物責任(PL)法
PL法は事業者が製造した商品の欠陥により、身体的及び経済的な損失が証明された場合、被害者は製造に関わった事業者に対して損害賠償を請求することができると定めています。
■クーリング・オフ
強引な営業に押されてしまいよくわからないうちに契約させられてしまった、そんな時に、してしまった契約をなかったことにできる制度がクーリング・オフです。クーリング・オフには取引の種類によって8~20日間程の期間が設けられています。手遅れになってしまわない前に行動を起こすことが大切です。
■商品の表示に関する制度
消費者が商品を購入する際に適切な選択ができるように、商品に関する情報を表示することが義務付けられています。過大な景品をつけたり誇大広告を規制する景品表示法、食品の表示に関してはJAS法や食品衛生法が定められています。
弁護士に依頼するメリット
事業者との交渉や訴訟を有利に進めることができます。不当な請求が止まったり、金額が戻ってくる可能性が高くなります。
弁護士に依頼するデメリット
依頼費がかかります。消費者センターなどの行政が整えている機関でも解決できる場合があります。また訴訟に至らず解決できる場合、司法書士や行政書士への相談という選択肢もあります。
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