名誉毀損とは他者の人格的な評価や社会的な評価を傷つけることを言い、不法と認められれば刑罰の対象となる犯罪行為です。近年メディアやSNSの普及により、個々の発言などが不特定多数の人に発信される機会が増えました。その影響か、名誉毀損や誹謗中傷に関する相談件数は年々増えています。
名誉毀損トラブルについて
刑法と民法どちらにも名誉毀損についての記載があり、刑事事件として罰金、懲役・禁錮に処せられることもあれば、民事訴訟で損害賠償を請求される場合もあります。ここでは両者の違いと簡単な流れを説明します。
■刑法上の名誉毀損
刑事事件として起訴された場合、懲役・禁錮、罰金の刑に処されます。刑法では、不特定多数の人に対して具体的な事実(真偽は問わない)をあばき名誉を毀損した場合、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処するとしています。
1.被害者が捜査機関に告訴をする。
2.警察や検察による捜査で名誉毀損と認められると、容疑者が起訴される。
3.裁判が行われ有罪無罪の判決が決まる。
警察へ相談したからといって必ずしも受理されるわけではなく、また刑事事件として起訴されるかどうかは検察官の判断になります。なお、具体的な事実をあげることなく「馬鹿だ」「気持ち悪い」などいうのは、侮辱罪にあたります。ただし科される罪は軽微なものです。
■民法上の名誉毀損
民事の名誉毀損では、損害賠償を請求できます。民法には過失や故意によって他人の権利や法律上保護される利益(つまり名誉)を侵害した場合、損害賠償の責任を負うという条文があり、これが名誉毀損に適用されます。
1.被害者が内容証明などで発言の差止め請求、慰謝料の請求、名誉挽回措置の請求をする。
2.示談交渉が行われる。
3.示談が決裂した場合、裁判所に訴状を提出し訴訟に進む。
4.裁判が行われ判決が言い渡される。
訴訟を起こすかどうかは、被害者の判断に委ねられるため、名誉毀損のほとんどが民事で争われます。なお判決で指示された命令に従わない場合は、強制執行などの手続きが必要となります。
弁護士に依頼するメリット
被害を訴えたり訴訟を起こす際に必要な訴状を弁護士が作成することで、受理される可能性が高まったり、裁判がスムーズに進みます。また手続きや裁判を代行してもらうことにより精神的な負担が軽減されます。
弁護士に依頼するデメリット
依頼料がかかりますので、見込める請求金額が安価だと金銭的なメリットはありません。そのため名誉毀損による民事の訴訟は代理人を立てず本人によって行われることが多くなっています。