倒産とは法人や個人などの経済体が、支払期限を迎えた債務の弁済ができなくなり経営を続けることができなくなる状態のことを言います。破産とは、倒産に対する清算手続きの一つです。支払不能状態にある法人や個人の財産を換価し債権者に配分することによって債務を清算します。法人の場合、破産手続きを行うと存在が消滅しますが、個人の場合は新しいスタートという意味もありますので、その点で相違しています。
倒産手続きの種類について
倒産手続きは清算型と再建型の二種類に分けられます。両者を判断するポイントとしては、経済活動を続ける見通しが立てられるかどうかです。
■清算型手続き
清算型手続きは、経営が困難になった際に経営活動を停止しすべての財産を換価して債権者に配分する手続きのことを言います。破産(破産法に基づく手続き)や特別清算(会社法に基づく手続き)がこれにあたります。
■再建型手続き
再建型の手続きは、事業を存続させるために、一部の財産を残しその利益を元に債務者や別の第三者によって再建していく手続きのことです。民事再生(主に中小企業を想定)や会社更生(債権額が大きい大企業を想定)がこれにあたります。
破産手続きの流れ
破産手続きの流れを簡単に説明いたします。
1.裁判所により裁判所に破産を申し立て、裁判所で審尋(事情聴取)が行われる。
2.破産決定後、財産がある場合は管財人(没収する財産を管理する人)が選定される。債権者に配分される。財産がない場合は同時廃止(免責)される。
3.債権者集会で財産分配について話し合われ、決定後配当される。
4.免責の許可が降り、手続完了となる。
破産手続きのメリット
破産手続きを行うと債権者からの請求が止まります。また法人が破産した場合、従業員は全員解雇にはなりますが、財産の配分の際には従業員への給与支払いが優先的に扱われるため、従業員にとっても賃金の可能性が高まるというメリットがあります。
破産手続きのデメリット
法人が破産手続きをすると、その法人の役員の多くも一緒に自己破産の手続きをすることになります。自己破産をすると一定期間新たに借り入れができない、一部の職につけないなど社会的制約が与えられます。