知的財産権とは、執筆や発明などの知的創作活動における成果物を保護する制度です。労力や費用をかけて作ったものが無秩序に他人に干渉されたり模倣されてしまうと、創作意欲がなくなったり成果物が世に出されなくなってしまい、産業・技術・文化的な発展の妨げとなります。これを防ぐために、成果物を財産として位置付け、金銭的な対価を支払うことで利用できるようにするなどとして保護する制度が知的財産権です。著作権は知的財産権の一種で、人の思想や感情を表した著作物を保護する制度です。
知的財産権の種類
知的財産権は著作権と産業財産、その他の権利とに大分されます。それぞれ保護に一定の期間を設けています。
■著作権
書物、音楽、絵画、映像、プログラムなどによって表現された知的創作物を対象とし、文化的な財産の保護を目的としています。登録の必要はなく、創作時から著者の死後50年の間保護されます。
■産業財産権
経済活動において重要視される権利です。高度な発明に対する特許権、新しい技術に対する実用新案権、デザインを対象とする意匠権、商品ブランディングのための商標権があります。これらを知財四権といいます。権利を行使するには国への登録が必要となります。特許は出願から20年、実用新案は出願から10年、意匠権は登録から20年、商標は登録から10年間保護されます。
■その他の権利
マスメディアの報道やインターネットを通したプライバシー侵害や名誉自損があります。マスメディアによる侵害は表現の自由や報道の自由との衝突があります。インターネットによる侵害は、規制や犯人の特定が難しいなどの問題が挙げられます。
知的財産権取得の流れ
産業財産権などの知的財産権取得には国の審査及び手続きが必要です。
1.知的創作物を識別可能な図形や文字(メルクマール)で表現し、対象を明確化する。
2.特許庁に出願する。
3.出願から1年6ヶ月後、出願内容が公開される。
4.方式審査、実体審査、特許査定が行われる。
5.特許審決を経て、特許料を納付し登録完了となる。
特許査定において認められなかった場合は拒絶査定が下されます。これに不服な場合は拒絶査定不服審判請求が可能です。
知的財産訴訟
知的財産に関わる訴訟には、知的財産権を侵害された場合に差止めや損害賠償を求める訴訟と、特許の有効性を争う訴訟があります。
弁護士に依頼するメリット
出願の書類作成をしてくれるので、手続きの時間が大幅に省くことができます。また訴訟となった場合も対応が可能なので、一括して依頼をすることができます。
弁護士に依頼するデメリット
依頼料がかかります。特許出願することで大きなメリットが見込める場合でなければ、依頼料の他、申請費用や維持費用もかかってきますので、かえって損をしてしまいます。申請すべきかの見極めが必要です。