離婚は、どんな理由であれ相手の合意さえ得られれば、あとは離婚届を提出するだけで認められます。しかし、夫婦間の話し合いでも家庭裁判所での調停でも相手の合意が得られない場合、最終的には裁判によって離婚を進めることになります。ただし、離婚裁判は誰彼構わず起こせるわけではなく、法で定められた離婚原因が必要になります。さらに、離婚に伴う慰謝料の請求や親権なども合わせて争われることになります。
離婚裁判を起こす時に必要な理由
協議離婚、調停離婚でも離婚が不成立だった場合、次の民法770条に定められた法定離婚原因を根拠に、法的に離婚を進めることができます。逆に次の原因に該当していなければ訴訟を起こすことができません。
■不貞行為があった時
不貞行為とは夫婦間の貞操義務が守られない行為を言いますが、多くの場合は性交渉の伴う不倫のことを指します。不貞行為の事実を証明するためには、不倫現場の写真、相手とのメールのやりとりを保存したもの、ホテルの領収書などが必要となります。
■悪意の遺棄があった時
悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、同居を拒んだり、経済的な協力を拒んだりすることです。例えば生活費の使い込み、無断で家を出て行くなどの行為は悪意の遺棄にあたります。ただし、単身赴任などの理由がある場合は、悪意の遺棄に該当しません。悪意があったかどうかを証明することは難しいですが、相手が遺棄の結果起こりうることを認識していたかどうかが重要な論点となります。
■3年以上の生死不明
配偶者と3年以上連絡が取れず、生存確認が取れない場合、婚姻関係が破綻しているとし離婚が認められます。捜索願などが提出されているなど、消息不明である証拠が必要となります。この場合、配偶者が裁判所に訴えを起こす他にも、失踪宣告制度を利用することにより離婚が可能です。裁判離婚では財産分与の申し立てが可能です。一方失踪宣告では配偶者は死亡しているとみなされ財産相続となります。連絡が取れているにもかかわらず行方が不明な場合は、悪意の遺棄として3年経たなくても訴えを申し立てることができます。
■回復の見込みのない精神病であるとき
配偶者が強度の精神病であり、さらに回復が見込めない場合、夫婦の協力義務が果たせないとして離婚が認められます。ただし、これまで誠実に看護を行っていたこと、離婚後のケアが十分に考えられていることが条件となっています。
■婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
その他、婚姻関係が破綻していて継続が難しいと判断された場合、離婚が認められます。性格の不一致、ドメスティックバイオレンス、浪費癖など、内容は幅広く、裁判官の判断に委ねられます。
離婚訴訟で離婚とともに決められること
離婚訴訟では、離婚そのものを認めてもらえるだけではなく、離婚に伴う親権争いや慰謝料請求についても合わせて申し立てることができます。
■慰謝料の請求
離婚や、離婚に至った原因を通して精神的苦痛を受けたとし、慰謝料の請求を行う事ができます。苦痛を受けた具体的なエピソードが記録された日記や、病院の領収書や診断書などが有効な証拠となります。
■財産分与
婚姻中の共有財産の清算、離婚後の扶養、慰謝料として、財産分与の申し立てを行うことができます。
■親権
子供がいる場合、裁判では親権を争うことになります。親権が決まらない場合離婚は認められません。現在の生活状況、これまでの養育の実績、子供の意志など、子供の幸せを軸に判断されます。これまでの実態として9割以上が母親に定まっています。
離婚裁判を有利に進めるためには
離婚裁判のためには、それなりの準備が必要です。裁判所に提出する訴状は、裁判を進める上で大切な書類となります。作成には、専門的な知識と説得力のある論拠が必要となりますし、離婚原因を証明する証拠も準備しなければなりません。親権や財産分与についても争うとなると、作成しなければならない書類や手続きは膨大な量になります。
離婚裁判は一人でも行うことはできますが、離婚を確実にするためには説得力のある書類の作成やしっかりとした証拠の提出が必要となります。そのためには弁護士などの専門家の力が不可欠となります。
離婚はただでさえ労力を使うものです。裁判となると精神的にも体力的にも負担が大きくなってしまいます。また裁判が長引くとそれだけ時間とお金もかかります。弁護士への依頼はお金もかかりますが、より短い期間で有利に進めることが期待できるのです。