日本音楽著作権協会(JASRAC)による新たな方針が話題になっています。音楽教室での生徒への演奏が楽曲の著作権を侵害していると主張し、著作権料の徴収を開始すると発表したのです。これまでカルチャーセンターやダンス教室への楽曲使用料の徴収が行われてきたことを背景に、今回音楽教室へもメスが伸びたようです。 そもそも音楽著作権って何?していいこととしてはいけないことの区別がイマイチわからないという方も多いかと思います。普段わたしたちがしている行為、もしかしたら著作権を侵害しているかもしれません。トラブルに巻き込まれないためにはどうしたら良いのでしょうか。
音楽著作権とは?
著作権とは、音楽をはじめとする知的創作物を保護する制度です。知的創作物を著作権者の財産とし、唯一著作権者だけが演奏できたり複製したり放送できたりする権利があると定めています。著作権者以外の他者が著作物を利用したい場合には、金銭を支払うなどの対価が必要になってきます。
また、知的創作物の保護を通して文化の発展を促すことを目的としています。苦労して作った著作物が自分の財産になり利益になることは、また新たな作品へのモチベーションにもつながるからです。
音楽における著作物には楽曲と歌詞があり、それぞれ著作権が存在します。
JASRACはどんな団体なのか
JASRACは著作権者に代わって著作権料を徴収する著作権管理事業者です。例えば個人が有名アーティストの曲を使いたい場合、いちいち著作権者本人に許可をもらうのは大変です。そこでJASRACなどの著作権管理事業者は、著作権者に代わって楽曲の利用承諾、著作権料の徴収、権利侵害の監視を行っています。著作権料は
JASRACを介して著作権者に支払われることになります。
音楽著作権の範囲は?
著作権は、様々な権利から成り立っており、大きく著作財産権と著作人格権に分けることができます。
■著作財産権
著作財産権は、著作物の利用に金銭的な対価を発生させることで、著作権者の利益を保証する権利です。下記を行うにはすべて許可が必要となります。なお、音楽に直接関係のないものは割愛しています。
複製権 | 楽曲の販売を目的にCDなどの媒体に複製する権利 |
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上演権・演奏権※ | 楽曲を公衆に上演、演奏(CDで流すことも含む)する権利 |
上映権※ | 機器などを用いて楽曲を公衆に上映する権利 |
公衆送信権 | 著作物をテレビ・ラジオなどのメディアを使って 公衆に送信する権利 |
譲渡権 | 複製された著作物を公衆に譲渡する権利 |
貸与権※ | 著作物を公衆に貸与する権利 |
二次的著作物の利用権 | 編曲、翻訳した曲を利用する権利 |
口述権※ | 著作物をテレビ・ラジオなどのメディアを使って 公衆に送信する権利 |
翻訳権・翻案権 | 歌詞を翻訳したり楽曲を編曲したりする権利 |
※例外として、非営利目的かつ無償での提供であれば許可が不要であるとされています。
■著作人格権
著作者の人格的な利益を保護する権利です。著作者だけが持つことのできる権利であり、著作財産権のように他人へ受け渡しができないとされています。
公表権 | 未発表の楽曲を自由に公表できる権利 |
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氏名表示権 | 楽曲の著作者として名前を表示する権利 |
演奏権の侵害と主張 | 著作者の意志に反した楽曲の改変を禁止できる権利 |
音楽著作権の範囲は?
JASRACは音楽教室が著作財産権の一つである演奏権に抵触していると主張しています。演奏権は公衆に向けて楽曲を演奏する権利です。ここでいう公衆は特定かつ多数の者と定義されています。
今回JASRACは、音楽教室は営利目的の団体であり、公衆である特定多数の人々(教室に通う生徒達)に向けて楽曲を演奏しているため権利を侵害していると主張しました。
演奏権の例外となるのは?
今回音楽教室で問題となったのは楽器での演奏行為でしたが、演奏権には単に楽器で演奏することだけでなく、楽曲をCDで流したりすることも含まれています。
例えば飲食店が顧客に向けて私物のCDを流すことは演奏権に抵触するとされています。こんなにたくさん制限があると、逆に何が認められるのかがわからなくなってきますよね。演奏権の例外として次のようなケースは認められています。多くが、「非営利目的」かつ「無償」の行為であることがわかります。
■個人的に楽しむ
部屋でCDを流したり、特定の少人数に向けて弾き語る行為は問題ありません。公衆と定められているものは、特定の個人間での範囲であれば許容されます。また私的複製も認められています。
■テレビやラジオの放送を流す
著作権上の例外として、家庭用の受信機を用いてテレビやラジオなどの放送を見せたり流したりする行為は適法だとしています。家庭用のものでなくても無償かつ非営利目的であれば問題ありません。ただし、例外の例外として、55インチ以上の大型モニターやプロジェクターで拡大して流した場合は違法になってしまいます。また録画した映像も、複製権の侵害にあたり違法となりますので注意してください。
■著作者の死後50年以上経った楽曲
著作権の保護期間は、著作物が創作された時点から著作者の死後50年と定められています。逆に50年経過すると著作権は失われ、自由に使用することができるようになります。このような権利が失われた著作物をパブリックドメインといいます。クラシックなどがこれにあたります。ただし、パブリックドメインを編曲したような二次的著作物の場合、新たに著作権が発生しているため自由に使用することはできません。また著作隣接権が発生している楽曲にも注意が必要です。例えばプロの演者によるクラシックCDは、その演者や制作元に権利が発生しています。
■学園祭でのバンド演奏
特定多数の人に向けて許可なく演奏したとして演奏権に抵触しますが、例外として非営利目的かつ無償のものは適法であるとされています。つまり大学のように非営利団体が主催であり、観客に入場料を徴収しない無償での演奏であれば問題ありません。
トラブルを避けるためには
インターネットやメディアの普及により、いつでもどこでもたくさんの知的創作物に触れることができるようになりました。その一方で、わたしたちはいつでも他人の利益を侵害しうる状況にあるとも言えます。知らないうちに侵害していたなんてことがないためにも、せめて最低限の知識は持っておきましょう。ただし線引きが難しいような場合は、自分で判断せずに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。無料相談を行っている事務所もありますので、トラブルに巻き込まれないためにも利用してみてはいかがでしょうか。無用なトラブルを避けて、純粋に作品を楽しみましょう。