沖縄県美里中学の暴行動画がインターネットに流出し、いじめではないかと問題になりました。いじめ、というとどこかあいまいな表現ですが、動画の内容を閲覧する限り、一方的な暴力行為でありれっきとした犯罪ですよね。 どこまでがいじめでどこからが犯罪なのでしょうか?とりわけいじめの場合は加害者が未成年であるため、本人たちが罪を犯しているという認識が薄く、またそれがエスカレートする原因になっているのではないでしょうか。 未成年だからといって罪に問われないわけではなく、場合によっては懲役や禁錮刑もありえます。 いじめが犯罪である8つの理由を紹介します。
未成年による犯罪
未成年による犯罪は、成人による犯罪とは違い少年法によって特別な処置がなされます。未成年は発達途上であるため、直ちに刑事処分によって罰を与えるのではなく、保護更生させることを主な目的としているのです。成人とは違い「する恐れ」のある場合でも処分が下されるのが特徴です。また刑事処分も免除されるのではなく、14歳以上であり更生のために刑事処分が必要であると判断された場合には、
罰金や懲役禁錮刑が科されることもあります。14歳未満は刑事罰には問われませんが、児童自立支援施設や児童養護施設へ送致されるなどの保護処分を受けます。
未成年だからといって、何をしていいわけではありません。罪を犯せば更生させる必要がありますし、刑罰を下されることもあります。いじめでは、次のような罪に問われる可能性があるのです。
1.侮辱罪・名誉毀損罪
「死ね」「バカ」といった暴言は、侮辱罪にあたります。また、根も葉もないような噂によって学校に居づらくさせたり評判を損ねるような行為は名誉毀損にあたります。侮辱罪は拘留又は科料(1,000円以上1万円未満の罰金)、名誉毀損は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
2.器物損壊罪
自分の物を壊されたり傷つけられたりした場合、器物損壊罪にあたります。隠したり捨てたりすることも器物損壊罪です。3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます。
3.脅迫罪・強要罪・恐喝罪
脅迫され、重いものを持たされる階段から飛び降りさせるなど何かを強要させられた場合、脅迫罪と強要罪にあたります。脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、強要罪は3年以下の懲役に処されます。さらに脅され金銭を取られた場合は恐喝罪にあたり10年以下の懲役に処されます。
4.窃盗罪・強盗罪
物を盗まれた場合、窃盗罪にあたります。10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。暴力行為や脅迫が伴うと強盗罪になり5年以上の有期懲役となります。
5.暴行罪・傷害罪・傷害致死罪
暴力を受けた場合、暴行罪となり2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。暴行によって傷を負った時点で傷害罪になり15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。死に至らしめてしまった場合、3年以上の有期懲役に科せられます。
6.殺人未遂罪・殺人罪
故意に人を殺めた場合、殺人罪に問われ死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に問われます。未遂の場合も罪に問われます。
7.自殺関与・同意殺人罪
死んだほうがいいなどと言って自殺を決意させる、自殺の手伝いをすると自殺関与・同意殺人罪に問われます。6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮となります。ただし飛び降りろと脅迫することなどによる自殺は殺人になります。
8.強制わいせつ罪・強姦罪
無理やり服を脱がされるなどした場合は強制わいせつ罪となり6ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。強姦の場合、3年以上20年以下の有期懲役、その場に2人以上いれば集団強姦罪として4年以上20年以下の有期懲役となります。
損害賠償の請求も可能
いじめは、上記のような刑事責任だけでなく民事責任も問われることになります。具体的には不法行為に基づく損害賠償の請求が可能です。ただし未成年の場合は責任無能力者として損害賠償責任を負うことが出来ませんので、本人に代わって監督義務者に対して損害賠償を請求することになります。
訴えを起こす際にはいじめを立証できる証拠が必要となります。医師の診断書、いじめを記録したボイスレコーダーやメモなど訴えを起こす準備が必要です。
弁護士に相談しましょう
弁護士は完全に味方でありパートナーです。法的な根拠に基づいてアドバイスを行ってくれるだけでなく、刑事告訴の際には告訴状の作成、損害賠償請求のための立証についても適切な指示も期待できます。弁護士に相談したからと言って必ず争いになるわけではなく、学校側との交渉を代理してくれるなど解決に向けて適切な対応を行います。いずれのケースでも弁護士へ相談することで良い方向への前進が期待できます。