インターネットで買った商品が思ったものと違った、なんてことありませんか?インターネット上での買い物は、現地に行く必要が無いため便利ではありますが、届くまで現物を確認できないためトラブルがつきものです。
特にオークションでの取引は個人間の取引になることが多いため、質の担保が難しくなってきてしまいます。
消費者を守るための制度としてクーリングオフ制度がありますが、オークションでの取引ではクーリングオフは適用されるのでしょうか?
クーリングオフの対象となる場合
クーリングオフとは、契約を交わしてしまっても、一定期間であれば契約の解除ができる制度です。
下記契約がクーリングオフの対象となります。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・マルチ商法による取引
・エステやスクールの特定継続的役務
・上記に伴う個別クレジット契約
・生命・損害保険契約
・宅地建物取引
・預託等取引契約
・投資顧問契約
・冠婚葬祭互助会契約
ただし、消費者保護の制度であるため個人事業主や法人の場合は適用されません。
インターネットオークションはクーリングオフの対象外
インターネットなどの通信販売はクーリングオフの対象となっていません。ただし特定商取引法において義務付けられている、商品の広告画面と最終申込画面に返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担についての記載がない場合は、消費者の送料負担での返品が可能となります。「ノークレーム・ノーリターン」など返品不可である旨の記載がある場合は、返品はできません。
■個人による販売は返品特約の記載不要
個人によるオークション販売は特定商取引法の対象とならないため、返品特約の記載義務はありません。よって、返品についての記載がなくても問題はなく、返品が受け付けられることはありません。
返品、返金を要求できるかもしれないケース
インターネットオークションはクーリングオフの対象外とはなりますが、次の場合には返品や返金を求めることができます。
■販売業者である場合
個人名義での販売でも営利目的で繰り返し出品している場合には、販売業者とみなされます。特定商取引法の対象なり、返金特約の記載義務が発生します。具体的に次の場合は販売業者に該当します。(経済産業省『インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン』参照)
・1ヶ月に200点以上、一時期において100点以上出品している
・1ヶ月間の落札額の合計が100万円以上、1年間の落札額の合計が1,000万円以上である
・家電製品において同一商品を一時期に5点以上出品している
・自動車・二輪車の部品、CD・DVD・PCソフトにおいて同一の商品を一時期に3点以上出品している
・プランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケットなどにおいて同一商品を一時期に20点以上出品している
ただし、「ノークレーム・ノーリターン」など返品不可である旨の記載がある場合は、返品はできません。
■商品に隠れた瑕疵がある
商品説明にないような傷や欠陥がある場合は、売り主側に瑕疵担保責任があるとして返品や損害賠償の請求ができます。「ノークレーム・ノーリターン」の記載があるからといって、瑕疵担保責任を逃れられるというわけではありません。
インターネットでの買い物は責任を持って
クーリングオフの制度は、商品を買う気がなかったのに、急に訪問されて買ってしまったなどという不意打ち的な勧誘で購入してしまった場合のために作られた制度です。インターネットオークションでの買い物は不意打ちではなく、消費者が意思を持って操作をして入札をしているため、責任も消費者側にあると考えられています。少額であればあるほど、泣き寝入りをしてしまうことも多いと思います。インターネットオークションではトラブルがつきもの、という認識を持ち、自己責任で利用することが大切です。特に最近のインターネット広告は不意打ち的な出方をするので注意が必要です。
とはいえ、悪質性があったり金額が大きい商品であったりする場合は弁護士へ相談してみましょう。