公正証書の作成は、自分で行う方法と代理人に委託して行う方法があります。どちらの方法でも、契約の当事者全員の合意が必要です。今回は、手続きをすべて自分で行う場合の準備とかかる費用についてご紹介します。
自分で手続きを行う場合
公正証書の手続きは自分で行うことができます。基本的には作成依頼時と受け取り時の2回訪問する必要があります。
■1.事前準備
当事者同士で話し合い、盛り込む内容の原案を作成します。
■2.作成依頼
下記書類を持参の上、公証役場で公正証書の作成依頼を行います。事前に作成した原案を提示しながら公証人との面談が行われます。
公証役場は全国の都道府県に数箇所ずつあり、現住所以外の公証役場でも手続き可能です。公証役場によっては事前に電話予約が必要な場合もあります。
持参する書類については、作成した原案と本人確認書類の他、作成する書類の種類や内容によって異なります。
必要なもの |
必須書類 ・作成した原案 ・当事者全員の確認書類※ + 契約ごとの必要書類 ・戸籍謄本(離婚関係、相続関係など) ・住民票(相続関係など) ・年金手帳(離婚関係) ・不動産登記簿謄本(不動産関係) ・保険証券(名義変更など) |
出頭する人 | 当事者のいずれか一人でも可 |
※法人の場合は、下記のいずれかが必要です。
・代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
・法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
■3.文案確認・修正
公証人が作成した文案の確認を行います。必要があれば修正します。役場に直接取りに行くか、郵送やFAXでやりとりすることもあります。
■4.完成受け取り
事前に日時を予約し、完成した公正証書に署名押印を行います。当日は契約の当事者全員が同席する必要があり、公正証書遺言の場合は証人2名の同席が必要です。
公証人の前で読み合わせを行い、署名捺印した後、公正証書謄本または正本を受け取ることができます。その場で執行文付与と送達の手続き(交付送達)を行うことができます。
必要なもの | 実印又は認印 |
出頭する人 | 当事者全員 遺言書作成の場合は証人2名 |
費用
費用については、どちらが負担するかの定めはありませんが、公正証書の作成によって利益を受ける側が負担することが多いようです。費用負担についても事前に話し合っておく必要があります。
公証人手数料
全国一律の基本手数料がかかります。手数料は法的行為の目的価格によって定められています。
目的価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円ずつ加算 |
10億円まで | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円ずつ加算 |
10億円以上 | 24万9,000円+5,000万円ごとに8,000円ずつ加算 |
遺言加算 | 遺言書の場合は別途11,000円加算 |
その他
基本手数料以外にも、執行文の付与費用や交付送達費用が必要です。その他契約に応じて必要費用がかかります。個別に公証役場へお問い合わせください。
正本又は謄本の作成 | 1枚 250円 |
送達証明書 | 1通 250円 |
送達申立て手数料 | 1,400円 |
執行文の付与 | 1,700円 |
収入印紙代
金銭消費貸借契約、債務弁済契約、売買契約などの場合、目的価格ごとに定められている収入印紙代が別途必要になります。
目的価額 | 手数料 |
10,000円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円~50万円以下 | 400円 |
50万円~100万円以下 | 1,000円 |
100万円~500万円以下 | 2,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円~1億円以下 | 60,000円 |
1億円~5億円以下 | 10万円 |
5億円~10億円以下 | 20万円 |
10億円~50億円以下 | 40万円 |
50億円~ | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |