自転車は車両の一つと位置付けられているため、自転車通行可の標識のない歩道の通行は禁止されています。さらに自転車通行可の歩道では、歩行者の進行を妨げないよう走行をしなければなりません。
ただし、自転車が走行するには危険な車道や、自転車の運転者が高齢者や子供の場合は、歩道の走行が認められています。
歩道通行時の自転車は歩行者への配慮が必要となり、事故が起きた場合には自転車側に重い過失割合がおかれることになります。
信号機がある横断歩道での事故の基本過失割合
横断歩道では、自転車は歩行者を配慮した走行を義務付けられています。
お互いに信号無視があった場合でも、横断歩道上では歩行者保護に重きが置かれます。
青信号で横断歩道を渡っている歩行者:赤信号で横断歩道に進入した自転車=0:100
赤信号で横断歩道を渡っている歩行者:赤信号で横断歩道に進入した自転車=25:75
赤信号で横断歩道を渡っている歩行者:青信号で横断歩道に進入した自転車=80:20
青信号で横断歩道を渡っている歩行者:青信号で右左折のため横断歩道に進入した自転車=0:100
赤信号で横断歩道を渡っている歩行者:青信号で右左折のため横断歩道に進入した自転車=60:40
赤信号で横断歩道を渡っている歩行者:赤信号で右左折のため横断歩道に進入した自転車=25:75
信号機のない横断歩道での事故の基本過失割合
信号機のない横断歩道では、完全に歩行者優先となります。
横断歩道を渡っている歩行者:横断歩道に進入した自転車=0:100
横断歩道走行中の事故の基本過失割合
お互いに横断歩道を通行している際に起きる接触事故です。
横断歩道を渡っている歩行者:横断歩道を渡っている自転車=0:100
自転車横断帯を渡っている歩行者:自転車横断帯を渡っている自転車=5:95
横断歩道以外での事故の基本過失割合
信号や交差点のない道での事故では下記のようになります。歩行者の進路変更に伴う事故でも、基本的に歩行者の過失は問われません。
道路横断中の歩行者:直進走行中の自転車=35:65
交差点付近の道路横断中の歩行者:交差点付近走行中の自転車=15:85
歩行者用道路、歩道、路肩の歩行者:歩行者用道路、歩道、路肩を通行中の自転車=0:100
歩行禁止の車道を通行する歩行者:車道を通行する自転車=25:75
歩行者の修正要素
上記のような基本的な過失割合に、状況によって割合の修正が行われる場合があります。例えば歩行者が高齢者や子供の場合は、歩行者の過失は軽減される傾向にあります。また、ながら運転など自転車の運転状況でも、自転車側の過失が問われます。
代表的な修正要素として下記のようなものがあります。
歩行者の過失が減るケース | 歩行者の過失が増えるケース |
・児童・高齢者(-5~-10) ・集団横断(0~-10) ・幼児・身体障害者(-10~-20) ・歩道のない道(0~-10) ・住宅街、商店街(0~-10) ・自転車の傘さし運転(+10~+20) ・自転車のイヤフォン運転(+10) ・自転車の過失度(-10~-20) |
・夜間(+5) ・左側通行(+5) ・道路の中央通行(+10) ・幹線道路(+5~+10) ・直前直後横断(+5~+10) ・横断禁止の道路(+5~+10) ・急な飛び出し(+5~+10) ・ふらふら歩いている(+5~+10) ・横断禁止での横断(+5~+10) |