一人暮らしの家賃を滞納し続けると最終的には部屋から追い出されてしまいます。しかし本当に恐ろしいのはその後の生活です。資産の没収や社会的な信用を失うことにより、一生ホームレス生活を余儀なくされる可能性もあるのです。
そうならないために、いくつかのターニングポイントをご紹介します。
1.家賃支払い通知がある
支払期日までに支払われなかった場合、債権者から電話や書面で支払い催促の連絡が来ます。家賃保証会社と契約している場合は、家賃保証会社から連絡が来ます。家賃保証会社は債権回収のプロですので、支払い催促はかなり厳しくなります。以下の手続きが短時間で行われる可能性が高くなります。
この時点で支払った場合は、特に問題ないでしょう。
2.内容証明郵便の請求書が届く
連絡を無視し続け滞納を重ねると、配達証明付きの内容証明郵便で請求書が届きます。また、連帯保証人を立てている場合には、連帯保証人へも請求が行くことになります。合わせて契約解除の予告通知も届きます。
内容証明での請求が届くということは、債権者が法的手段を視野に入れているということを示しています。裁判を起こす準備段階として、支払い請求をしているという証拠を残しているのです。差出人が弁護士名義であればより本気度が高いことが伺えます。
この時点で支払えば、大きな問題にはなりません。ただし滞納を繰り返すようであれば次回の更新を拒否される可能性もあります。
3.証明付の契約解除通知が届く
予告通知の期日がすぎると契約解除の通知が届きます。契約解除後に住み続けると不法占拠になりますので、明渡し訴訟に発展します。
期日前に全額支払った場合は裁判になることはありませんし、かろうじて継続契約が認められるでしょう。ここが最終地点です。ただし契約更新は難しいですし、次回滞納した場合には直ちに訴訟に発展するかもしれません。
4a.裁判所から支払督促が届く
裁判所を通じて支払督促が届く場合もあります。支払い督促を無視すると債権名義となり、勝訴判決と同等の効力が与えられます。つまり裁判を経ることなく強制執行手続きに入ってしまうのです。ただし支払い督促は金銭の請求しか認められていないため、立退きの請求はされません。
支払督促に同封されている異議申立書で異議を申し立てることで、通常の訴訟手続きに切り替わります。
4b.訴状と呼出状が届き裁判が行われる
いよいよ裁判所から明渡し請求に関する訴状と裁判日程が記載された呼出状が届きます。参加は任意ですが、欠席すると敗訴となり原告の主張をすべて認めたとみなされ、原告の言い分通りの判決が下ってしまいます。
滞納家賃の返還請求も同時に行われた場合、部屋の明渡しに加えて、滞納分の賃料、延滞料、訴訟の諸費用などの一括支払いが命じられることになります。
裁判に出席した場合は和解を進められることが多く、真摯に支払いの意思を訴えれば和解が成立し、滞納分の分割支払いと退去までの猶予を与えられる可能性もあります。継続契約は信頼関係が失われているため難しいでしょう。
5.立退き催告が行われる
敗訴が確定後、裁判所の執行官により、通常1ヶ月以内に立退するよう催告がなされます。その際、自宅のドア付近に退去の催告書が貼り付けられてしまいます。また執行官は強制執行の見積もりのため部屋の中を確認します。不在の場合でも鍵を開けて入ってきます。
6.強制執行となり追い出される
催告期日までに立退きを行わなかった場合、執行官により明渡しが断行されます。部屋の中の家具家電などのあらゆる所有物が回収され、強制的に明渡しが行われます。資産価値のあるものは差し押さえられてしまいます。その他のものは一時的に倉庫に預けられ、保管金を支払うことで取り戻すことができますが、保管期限を過ぎるとすべて廃棄されてしまいます。また、給与の差し押さえも行われることになります。
7.その後
住所不定になると、社会的な信用を失います。強制執行対象者はブラックリストに載るため次に住む家の審査はまず通りませんし、何らかの新規契約や再就職でさえも難しくなります。お先真っ暗です。
手遅れになる前に
支払いを無視し続けると、強制執行になって家を追い出される上、手持ちの資産もすべて差し押さえられます。その後も家を借りることが難しくなりホームレスをせざるを得ない状況になってしまいます。
ただし未払いが始まってから強制執行となるまでには半年~1年近くの猶予があります。それまでに全額支払うのが一番ですが、支払いができないような場合でも、最悪の事態を避けるためにはいくつかできることがあるのです。
■一部でも支払う
まず連絡は無視せず、支払いの意思を伝えましょう。いつまでにどれくらい払えるか、しっかりと話し合うことが大切です。少しずつでも振り込むことで裁判になることは避けられるかもしれません。裁判では大家との信頼関係の破綻が重要な争点となるからです。
■生活保護の相談をする
病気や怪我で仕事を休職していて支払い能力がないような場合には、生活保護の受給を検討しましょう。または急なリストラなどで職を失った場合には、住宅に係る費用の支援を受けられる離職者住宅支援給付金という制度もありますので、ハローワークに相談してみましょう。
■債務整理を行う
多重債務により家賃の支払いが困難である場合には、任意整理などの債務整理を検討しましょう。自己破産の場合は、物件からの立退きはやむを得ませんが、任意整理であれば債務が減ることによってその分を家賃にあてることもできるかもしれません。ケースバイケースですので、債務整理についての相談は弁護士にすると良いでしょう。