一生に一度の結婚式。大切な両親と知人を呼んで行う特別な行事であるのにも関わらず、思わぬトラブルで台無しに・・・。結婚式にまつわるトラブルでは、慰謝料などの損害賠償を請求できるのでしょうか?
結婚式場側のトラブル
結婚式場側が原因で起きたトラブルは、高額なお金をかけているために金銭的なトラブルが多く発生します。
Q.スタッフのミス連発!式が時間通りに進まない、披露宴の料理は品数通りに出ない、ウエディングドレスにお酒をこぼされる・・・損害賠償を請求できますか?
A. 提供されるはずのものがされなかった不履行があった分だけ、返金請求ができます。例えば出なかった分の料理の費用分は請求できますが、時間押したからと言ってすべてのプログラムを終えているのであれば不履行は認められません。内容を削ったのであれば、その分だけ返金請求が可能です。また、ドレスについてはクリーニング代とお届け代の請求が妥当です。
Q.時間をかけてウエディングプランナーと綿密に打ち合わせしたのに、いざ本番になったら打ち合わせとは全く違った展開に。結婚式の費用なんて払いたくないのですが!
A.式は実際に行われてしまったので、全額返金は認められないでしょう。実際に行うべきことが行わなかったわけですから、契約不履行として損害賠償を請求できる可能性があります。また、一生に一度ということで精神的苦痛から慰謝料も請求できる余地はあります。しかし実際は訴訟に発展するケースは少なく、示談交渉の結果、式の費用の減額が多いようです。
Q.結婚式後に、オプション料の請求ミスが発覚。式前に全額支払っていましたが、後から追加費用の請求をされました。支払う必要はありますか?
A.相当のサービスを受けたのであれば、支払い義務はあります。 しかし式側の落ち度の程度や金額によっては、増額分の減額ができる可能性もあります。
+αは式場の誠意の問題
式場側が起こしたトラブルは、トラブルが合った分だけの請求が可能ですが、それを上回るような賠償請求は法的に難しいといえます。ケースバイケースですが、+αの慰謝料については、式場側の誠意に委ねられてしまいますので、期待はできません。
ただし、弁護士に依頼することで示談交渉が有利に進む可能性があります。費用が気になるのであれば、消費者問題でもあるので、消費者センターに相談することで適切なアドバイスを受けることができます。