刑事事件は刑法に基づいて処罰される事件のことです。国が被害者に代わって犯人を罰する性質から、民事事件とは違い刑事裁判の有罪率は99.9%にもなります。もし自分や家族が事件を起こし起訴されてしまった場合、ほぼ有罪になってしまうのです。そのため、刑事事件は起訴前の迅速な対応が最重要とされています。
刑事事件の流れ
事件後、被害届や関係者の通報、告訴によって警察に事件が発覚します。起訴前と起訴後に分けて、大きな流れを説明します。
■起訴前の流れ
取り調べが行われ、起訴されるかどうか判断されます。
1.被疑者特定後、逮捕・身柄を拘束され、取り調べが行われる。
2.48時間以内に検察庁に送られ取り調べが行われる。
3.裁判所への勾留の請求により10~20日間身柄を拘束されることもある。
4.処分が決定する。
起訴以外の処分(不起訴、罰金のみの略式命令、処分保留)が下されれば、勾留は解除され事件は終了となります。身柄を拘束されている場合、条件(初犯、重罪の容疑でない、被害者に危害を加えない、証拠隠滅の恐れがない、身元が判明しているなど)を満たしておりかつ保釈金を支払えば保釈が認められます。
■起訴後の流れ
ここまでくると、有罪判決になる可能性が極めて高くなってきます。弁護人は証拠書類や証人を探すなどして公判の準備をし、裁判官を説得し少しでも有利な判決がでるように努めます。
1.起訴となった場合、裁判の日程が決まる。裁判所で公判(裁判)が行われる。
2.判決が言い渡される
3.判決に不服な場合、高等裁判所に告訴できる。高等裁判所の判決も不服な場合、一定の条件で最高裁判所に上告が認められる。
5.刑が執行される。
被疑者の救済制度について
被疑者は誰しも弁護を受ける権利があります。弁護を受けることで、不当な取り調べや勾留の抑止になったり、また公判では一方的に不利な状態で進まないようにします。特に被疑者が重罪の案件であるほど、弁護人は必須になってきます。しかし、弁護士を雇うにはお金が必要であり、負担することが困難な被疑者も存在します。そこで重罪かつ貧困な被疑者には、国の救済措置として国選弁護士がつきます。国選弁護士は国が費用を負担するため、無料で弁護をしてくれます。ただし無料なので、どの弁護士がつくかは選ぶことはできません。
弁護士に依頼するメリット
国選弁護士に対し通常の方法で依頼した弁護士を私選弁護士と呼びます。ここでは私選弁護士におけるメリットを紹介します。起訴前、被疑者は拘束され取り調べを受けますが、弁護人の交渉によっては在宅捜査で済むこともあります。また勾留期間を短くしたり取り調べに対して具体的な指示をしてくれるので、不起訴に持っていける可能性が高まります。国選弁護士の役割も基本的には同じですが、選ぶことができないので、自分に合う弁護人になるとは限らない、国の安い報酬に見合った働きしかしてくれないという可能性もあります。
弁護士に依頼するデメリット
国選弁護士が無料なのに対し、私選の弁護士は依頼費用がかかります。刑事事件は起訴前のスピード勝負と言っても過言ではないので、時間がない中、優秀な弁護士に出会えるかどうかのリスクがあります。