TVのワイドショー番組やラジオなどコメンテーターとしても活躍されている大澤弁護士に本日は被害者支援についてお話いただいた。
公益社団法人 被害者支援都民センター 副理事長
著作
『犯罪少年』(ザネット出版会、2001年)
『あなたを守る法律知識』(学習研究社、2005年)
元検事が明かす「口の割らせ方」(小学館新書、2016年)
TV、ラジオ出演多数
所属弁護士会:第一東京弁護士会
犯罪被害者の支援活動について
犯罪被害者に対して、法的な意味でなんとかしなければならないという気運が高まったのは、おそらく地下鉄サリン事件で無差別になにも関係ないその場にいただけの人が亡くなったり、多くの人が障害を受けたことが1つの大きなきっかけになったと思います。
それ以前では、昭和55年くらいに被害者問題を叫ぶ人はいました。自分の子供が理由なく殺害されたにも関わらず、ひどい扱いを受け、被害者側は賠償も受けられないという状況でした。安全に社会を維持することは国の責任ではないか、という立場から運動をしたのです。これは映画にもなっていて、「衝動殺人」というのですが、それがきっかけとなり、犯罪被害者への犯罪被害者等給付金支給法ができました。
ただ、それから地下鉄サリン事件とそれに続く神戸での連続児童殺害事件、いわゆる酒鬼薔薇事件が起きるまではほとんど進展はありませんでした。忘れ去られていたというのが現実ですね。
地下鉄サリン事件では、無差別にたまたまその場にいただけで多くの被害者が出ただけでなく、その後の被害者支援に対しても、なにも対策もとられておらず、果たして犯罪被害者等給付金支給法だけで足りるのかという声があがりました。もちろんオウム真理教は被害者に対しての賠償をしましたが、いまだ不十分なままです。
そんな時に今度はたまたま起きた酒鬼薔薇事件で、少年法の厚い壁に遮られました。被害者家族が、どういう形で、自分の息子や娘が殺害されたかについてなにも開示を受けられなかったのです。加害少年の方が手厚い保護の元に名前も出されない上に、刑事処分も受けませんでした。少年法に守られて、一切の情報を得ることができませんでした。
少年事件ばかりではなく、一般の成人事件でも、被害者は検察、警察にとっての単なる証拠方法でしかなかったのです。加害者側の弁護人は、検察側つまり立証する側の被害者を敵性証人とみなして攻撃するわけです。それで被害者が二重三重の被害にあっても、それを当然のことと弁護士は考えていました。被害者は、法的にはまったく保護されない状態でした。
検察もいい証拠かどうかの証拠方法としてしか見ておらず、被害者がどういう心理状況なのかということを考えもしないで、証人として適性があるかどうか、ちゃんと法廷で証言してもらえるかどうかだけに着目して、被害者がどれだけ心理的に傷つき、落ち込んでいるかということをあまり考えない傾向がありました。
警察もそうでしたね。仇をとってやるのだから、協力するのは当たり前だろという風潮があって、被害者が泣いたりわめいたり、落ち込んでいても、仇を討つのだからどんなに辛くても協力してくれと、同じことを何度も何度も聞いていました。警察、検察は当時そういうことに無頓着でしたね。
裁判所はどうだったかというと、被害者は証人としてしか出てこないですし、裁判所は国家刑罰権を適正に行使する場であって、被害者を擁護する場ではないので、一切の特別扱いはしないという姿勢で臨んでいました。
例えば強姦された被害者が、被告人の真ん前で証言することに全然違和感がなかったのです。むしろ目の前で証言する方が公正であって、信用性が高いと当時は考えられていました。それがどれほど被害者にとって苦痛で大変なことか。そういう目に遭いたくないからと告訴を取り下げてしまうこともありました。そういう状態は、私の記憶ですと2000年までは続いていました。
被害者が法廷に入りたくても、特別に入ることはできず、並ばされて抽選に当たれば入ってもいいという扱いでした。つまり全く一般人と変わりがないのです。それで本当にいいのか、ということが意識されるようになりました。 地下鉄サリン事件や、酒鬼薔薇事件などをきっかけにして、被害者の方がこの状況はあまりにもおかしいと黙っていられなくなったのです。
また、交通事件の被害者が全国に非常にたくさんいました。交通事故の場合は、死体の状態が非常に悲惨な場合が多く、それを遺族は見ているわけです。それにも関わらず、被害者側は何も言うことができず、しかも刑は軽くて5年以下でした。当時、業務上過失致死傷は最高刑5年ですから、せいぜい実刑になっても2年か3年です。
子供はその場にいただけにも関わらず、理不尽に殺されて、加害者は2,3年の実刑くらいで済まされていく。しかも、それを被害者側は教えてもらえなかったりするわけです。そういう現状に被害者側も声をあげるようになってきました。被害者が全国にたくさんいたわけですから、それが大きな力になったことは間違いないですね。
私たち第一東京弁護士会の中にもそういった被害者のためのあり方を研究する会が1998年頃にできました。
私にはたまたま同じ修習地で検事になって、同時期に退官して弁護士になるという同じような経歴を持った人がいました。
住んでいる場所もそう遠くなかったので、非常に仲がよかったのですが、その人のお子さんが交通事故で亡くなりました。その時の彼の態度が、私からしたら信じられないくらい意外で、深く心に残ったわけです。
それは、子供が亡くなったことによる喪失感から、法律家としてだけでなく、人間的にも、自身を支えられない状態に陥って、彼は回復するのだろうかというくらいどうしようもない状態になってしまっていました。我々のように法律を知り、実際に交通事件の捜査をして、現実を知っていながら自分のことになった時にこんなにも人間が、変わってしまうのかと衝撃を受けました。
僕らは当然、非常に強い処罰意識をもって、強く加害者側を糾弾する態度をとってくれると思っていたのですが、全く違いました。
「もうほっといてくれ」
「その話をしないでくれ」
「思い出したくないからやめろ」
と。
「それじゃあ加害者の言い分通りで処分が終わってしまう」
と言っても、干渉しないでくれという態度でした。
「お前弁護士だろ、法律家だろ。それでいいのか。」
と私も頭にきたので増々そういう態度をとってしまいました。それがどれだけひどい態度だったか、後になってから分かりました。
結局自分としては、冷静に強く加害者を非難することが誰の前でもできる、そんな姿を想像していたわけです。しかし、そのように振る舞うためには、そこに至るまでどれだけ辛い厳しい心理の葛藤を乗り越えなければならないかと考えると大変なわけです。
そういう気持ちが原点となって、犯罪被害者の権利の回復といいますか、権利を明らかにする必要があるということから始めました。
当時は、被疑者、被告人の人権擁護の方が強くて、それをやる人を人権派と呼んでいました。東京弁護士会も第二東京弁護士会もそういう人が極めて強く、声が大きくて、弁護士会もそれに支配されていました。第一東京弁護士会はどちらかというと、元々保守的な弁護士会で、裁判官や検事のOBがたくさん退官後に入ってくる、いわば穏健派の弁護士が多く、いわゆる人権派の人は少なかったのです。そういう弁護士会だったので、被害者のための法的な擁護運動をやろう、委員会を作ろう、ということを始めました。
第一東京弁護士会の会長もされた先生の奥さんが、その先生の事件絡みの人間に刺殺されました。現実に自分の奥さんが殺されるという、まさに犯罪被害者になってしまったのです。
それで、弁護士会の中にそういう新たな人権、つまり、被害者のための人権活動をしようという動きが起こりました。私は1999年、平成11年度の副会長に立候補して、犯罪被害者のための委員会を作り、そして、委員会を作るだけではなくて支援活動を現実に行うという、公約を掲げて立候補しました。ノンポリだった私が急にそういうのに出てみんなびっくりしていましたが、当選しました。それと同時に弁護士会に委員会を作ることを始めて、7月には作りました。そして、夏休み中に準備をして60人の有志を集めて、9月から無料の法律相談を始めました。その間、今の犯罪被害者支援センターの母体になった、東京医科歯科大学の山上皓教授のグループが被害者の方たちと接するためにはどうしたらいいかということを研修してくれるようになりました。60人の仲間はその研修を受けて、無料法律相談がスタートしました。平成11年の9月から始まって、今でも続いています。
その後、東京弁護士会と第二東京弁護士会が加わって、三会で共同して、今はやっています。当時は毎日で、分担制ではなかったので大変だったのですが、今では月曜日から金曜日まで、毎日午前中は第二東京弁護士会がやって、午後は件数が多いので第一東京弁護士会と東京弁護士会が分担してやっています。そして、犯罪被害者支援センターが作られるということになり、私はその理事として入りました。それから今に至るまでやっていて、2、3年前から、副理事長に就任しました。
2000年を境に様相が大きく変わったと思います。
被害者も基本的人権を明確にすべきだという主張があって、平成16年には基本法ができました。最初の犯罪被害者のための立法と言うのは、刑事訴訟法の改正で、これは平成12年でした。
一つは性犯罪の6か月の告訴期間の撤廃が行われました。元々は加害者のためばかりではなくて、被害者のことも考えて告訴期間が6か月経てば告訴できないようにしていましたが、いろいろ差支えがあったり、被害者の方がかえってやりにくいことから、事件化しないということも意図的に行われていました。
告訴期間を制限するということに意味があったのですが、実際に我々が調べてみると被害者にとって6か月なんてあっという間で、立ち直って当時のことを冷静に話すのに6か月なんて絶対無理だと大半の人が言っていました。私も現実に同じ資格を持った人間が立ち直るのに3年かかるのを見たので、それはそうだよなと思いました。
実際に性犯罪を取り扱っていた警察官たちもそういう証言をするので、6か月の期間を撤廃すべきだということがまず一つです。 それから、被害者が、加害者の目の前で証言することこそ公正だという考えは大間違いで、話せる状況ではないのは当然です。 加害者と同じ部屋の空気を吸いたくないという女の人がいるわけだから、それは尊重すべきで、被害者は、加害者の顔を見たくなければ遮蔽措置をとり、空気を吸いたくなければビデオリンク方式で、別のところで証言してもいいわけです。それが被害者のための最初の立法でした。
もう一つは少年法です。少年保護の観点から、一切の情報を開示されていませんでしたが、今では審判を傍聴できるようになっています。それから被害者の心情について、意見陳述できるようにもなりました。その途中の過程においては、裁判官や調査官が被害者自身の心情に配慮して、事情聴取をします。さらに今では、少年院、つまり矯正施設に入って、被害者がどういう気持ちでいるかを理解させるための教育も行われるようになりました。
平成15年以降から、刑務所においても、同じように被害者がどのような心情なのか、被害者を呼んできて講演するようなことも行うようになってきました。さらに今度は、仮出院や仮出所の際も、それについて被害者の意見を聞くといったように変わってきました。昔は6割くらい刑を執行すると、つまり10年のうち6年務めると出るということが常識とされていたのですが、今は7,8割になっています。しかも、被害者の意見を聞くといったように大きく変わってきています。そういう意味では、被害者の人権は格段に拡充されていると思いますね。
その拡充されるまでの間が、大変だったことは間違いないです。
その間の象徴的な話を一つ言うと、ある交通事件です。
東名高速の料金所から環八の近くのところで、酔っ払い運転でトラックが追突し、ぶつけられた車が発火、子供が二人焼け死ぬという事件がありました。その裁判が行われて、求刑は当然最高刑の懲役5年を求刑しました。
結果、判決は4年だったのですが、我々プロの観点から5年求刑の8割だから問題ないと思っていました。しかし、世の中が収まりませんでした。それを聞いた、新聞をはじめ、世の中の人たちが、おかしいと言い、検察庁になぜ控訴しないのかと、たくさんの抗議がきました。検察は最終的に控訴するに至ったのですが、控訴期間はたったの2週間で、通るわけがないと思いつつも控訴したのですが、結果高等裁判所で棄却されてしまいました。
裁判、司法は頼りにならないということになったとしか思えないのですが、その時の世の中の意思はすごいなと思いました。そんな酔っ払い運転をしているやつを軽い刑にしていいわけがない、危険運転致死傷罪を作れということになり、世論に押されて作ることになりました。そして、最高刑が5年からいきなり15年になりました。さらに今では最高刑が20年ですからね。昔からでは考えられない話です。立法まで変えることができました。それは交通被害者の大きな思いがひとつの力になって、国を動かしたのだなと思います。
我々もこういう事件は、法定刑から考えて、5年を求刑して4年なら問題ないと思っていましたが、収まりませんでした。同じ事件が今だったらどうかっていったら15年は求刑されていると思います。二人亡くなっていますし、火災も起こっています。 我々のプロの量刑感ってなんだろうってことをつくづく感じましたね。
それが被害者問題の大きな点だったのです。まさか私が生きている間にここまで進展するとは思っていなかったですね。世の中の被害者の方々に対する思いがすごく強かったのではないかなって。たった、20年も経たないうちにこんなことが起こるとは思っていなかったです。我々が運動をはじめたときに夢物語だったことが今ほとんど実現しています。そういう意味では、法律家としては本当に恵まれているなと思います。自分の見ている前で自分が理想としていることが次々と実現していったなんてことは普通ありえないです。このごく短い間に、ここまで裁判のあり方そのものが変わってきたので、本当に運動をしてきてよかったと思いますね。運動に携わってきて、こういう組織にいて実際に法律家が救えない部分をこの都民センターでやっているわけですが、まだまだ被害者の中で存在を知らない、どこに相談したらいいかわからない、相談できる場を知らないという人が多いと思います。
それがはじめはこの弁護士会や都民センターだけだったのが、今は市町村単位に広がってきています。最初の頃は、殺人事件で自分の家が犯行場所になってしまい、そこにとてもいられないから空いている都営住宅を貸してくれませんかと言ったら、災害だったら入れるのですが、殺人事件の被害者を入れることはできないと拒否されていました。仕方がないので、そういう人たちには、旅館やホテルなどのこういった運動に理解のある人たちが善意で一時貸してくれていました。それが、今では組織的にできるようになっています。そして、都自体も都営住宅が空いているなら入れますといったように変わってきています。
実質的に被害者のための支援の細かな点までいくと、お金の面では犯罪被害者等給付金支給法というのが昔は最高金額が600万円くらいでした。しかし、こんな意見がありました。秋葉原通り魔事件とそっくりな事件が1999年頃に下関で起きていて、車で駅に突っ込み、何人もの人をひき殺した上、車から出てきてさらに刃物でその場にいた人を刺し殺すという事件がありました。もちろん加害者は死刑になりました。秋葉原で起きた事件にそっくりなのですが、この時の補償がおかしいという意見がでました。車ではねられた人は、車によってはねられた被害者なので、自賠責が適用されて2、3000万円くらいの補償が出ました。刺殺された人は、犯罪被害者等給付金支給法で、最高金額600万円でした。同じ人によって殺されたのに、車ではねられて死んだ人はたくさんの補償があり、刺殺された人はそれだけの補償しか受けられない。これは、同じ命なのにおかしくないかと指摘がありました。同じ人間によって、同じ犯罪の一連の流れで被害にあった人間が、これだけの差があっていいのかと問題になりました。
結局犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律が改正されて、犯罪被害者への補償範囲の拡大と支給額の見直しが行われました。
また、被害者については、傍聴する際には特別に何席か用意するようになりました。ただ、被害者が好奇の的にならないように、裁判所に行く際は、全く違う場所から出入りするようになっています。
我々のこういう運動が実りつつありますが、まだまだ不十分なところも多いと思いますね。
被害者の方も後々のことを考えるとさらに傷つくのではと考えて、訴えることや捜査に協力することを拒む例もまだあります。だから、そういう人たちを支援したり、精神的にサポートできる活動を今やっています。多くの人に法的な場だけではなくて心理的にフォローしてもらえる場があることを、そういう場所があることを知ってもらいたいですね。
この都民センターの今の理事長は、精神科医です。法的な活動はかなり充実してきているので、精神的な支えになる心理士が裁判所、検察庁、警察へ行くときの付き添いで行くということもやるといったように、精神的な支えもやるようにもなりました。今では、東京23区は区、それ以外の市町村はきちんとその自治体ごとに支援のための部署を設けるようになってきていて、相互に連携をとり、支援活動が行われるようになりつつあります。
私の考えとしては加害者側の支援のように、当番弁護士がいて、捕まったらすぐに駆けつけるような、それに似たような組織を被害者側でも作らないといけないなと思っています。どちらの人権も大事ですが、まだ加害者側の人権擁護に比べるとはるかに劣っています。我々から見ると加害者に対してそこまでやるのかと。加害した人間をそこまで擁護して、しかも、お金まで使って、国は守るのかと。被害者側は、被害にあってお金はなくなる、ダメージは受ける、しかも、弁護士を雇おうと思ったら、自分のお金で依頼しなければならない。こんなおかしなことはないと思います。加害者側とほぼ同じレベルの権限ないし、力を持つようにしようではないかと。
世の中の人は被害にいつ遭うのか分かるわけがありません。加害者側は前科の多い人もいますし、交通事故も頻繁に起こす人は起こします。違反する人も頻繁に違反します。
だから、必ずしも予測できないわけではないのですが被害に関してはいつ起きるかわからないわけです。突然被害者になってしまい、どうしたらいいのか分からないのは、普段考えていないから当然の話で、被害に遭ったらどうしようかと考えている人はまずいません。そういう時に、いつでもどこでも相談にいける場所があるということを知ってほしいです。
時々皮肉で言うのですが、優秀な弁護士はこういう被害者支援に注意しなければなりません。どういう人が優秀な弁護士とされていたかというと、短時間の間に事件の本質を見抜いて、それに対する、対策を立てられる。どの点が問題で、これに対する証拠があるのか、ないのか、この点に関してはこれだけの証拠がある、全体としてはこの証拠でいけるといったように、はやく判断ができるということが優秀な弁護士と言われています。検事でも裁判官でも同様です。
仕事がはやくて、要点を外さなくて、きちっとしている。これが優秀な法律家のひとつの姿ではあるのですが、それを全く同じように被害者にやっていいのかというと、それは違うと思います。同じような扱いを受けた被害者はどうなると思いますか。やはり証拠方法に変わりはなく、人間扱いされないのではないか。つまり、被害者が悩み苦しみ、ドロドロの心理状態のことを、切って捨てるような、優秀な法律家であっては困りますし、寄り添って、悩んでいるのを、ずっと黙って受け入れることができる人間でないと困ります。少なくとも、その姿勢を持っている人間でないと、被害者支援はできないということです。だから、優秀な法律家がすぐに優秀な犯罪被害者の支援者になりうるかというと別の問題があります。きちんとよく考えて対応できるような人間性を持たなければというもう一つの難しい側面があるということは言えると思いますね。